資格スクールでよく見かける教育訓練給付制度とは一体何か?
資格スクールの講座紹介でよく「教育訓練給付制度 指定講座」や「給付金対象」と付いているものがあります。
字面からしてなんらかの補助が受けられるようか感じだと推測は出来ますが、どういった方がこの制度を使えるのか?そしてどういう手続きでその補助を受け取ることが出来るかについては、あまり知られていないと思います。
そこで本記事では、この教育訓練給付制度の内容や利用対象者の条件、そして給付金を受給する際の申請方法について解説していきたいと思います。
平成26年度10月から教育訓練給付制度が「一般教育訓練給付」と「専門実践教育訓練給付」の2つの系統で定義されることになりましたが、本記事では「一般教育訓練給付」に関する情報について掲載させていただきます。
教育訓練給付制度の内容について
まず最初に教育訓練給付制度の内容について説明したいと思いますが、この制度を管轄している厚生労働省のホームページには以下のように定義されております。
教育訓練給付とは? |
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。 |
給付を受けることができる方 |
雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方 ※ 支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要です。 ※ 教育訓練の受講修了後に、ハローワークへ支給申請が必要です。 |
給付額 |
受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額 ※ 10万円を上限とします。4千円を超えない場合は支給されません。 |
対象となる講座 |
教育訓練給付の対象となる講座は、厚生労働大臣の指定を受けていることが必要です。 指定講座は、お近くのハローワークで一覧表が閲覧できるほか、教育訓練講座検索システムでもご覧になれます。 |
この制度について簡単に説明すると、仕事に必要な資格やスキルを身につけるための費用(講座の受講費なども含む)を、国が補助してくれるという非常に助かる制度となっております。
よく似た給付金制度で職業訓練受講給付金(求職者支援制度)というのもありますが、こちらは雇用保険を受給できない求職者の方が、ハローワークの支援指示により職業訓練を受講し、訓練期間中に訓練を受けやすくするための給付金のことを指します
その点、教育訓練給付制度の場合は、主に就業中の方を対象とした制度となっているので少々毛色が異なってきます。
給付金額については、説明にある通り20%(金額上限10万円)となっておりますので、そこそこ大きな金額となってくるでしょう。
教育訓練給付制度が利用できるかをチェック
さきほどの厚生労働省のホームページにも給付対象者の説明がありましたが、自分自身が対象なのかどうかがよく分からない説明でしたので、こちらで対象者チェック用のフローチャートを作ってみました。
こちらでご自身が該当するかをチェックしてみましょう。
66歳以上の方、自営業・公務員の方、現在1年以上無職の方は原則、この教育訓練給付制度は受けることが出来ませんが、民間企業に在籍している方で上記の条件を満たすことができれば本制度を受ける権利が得られます。
教育訓練給付制度の申請方法について
実際に制度を使うとなった場合、どのような手続きで支給を受けることが出来るのかを教育訓練給付制度の指定講座となっている通信講座を例に見ていきましょう。
講座を受講される方は、上記1、2、4の準備、手続きを行う必要があります。
なお、注意する点として4の申請が講座修了時点から1ヶ月以内に行わないといけないので、うっかり忘れてしまった場合は受理されませんのでくれぐれもお忘れなく。
教育訓練給付制度を利用できる人は積極的に利用していきましょう!
教育訓練給付制度の内容や自分自身が利用できるかどうかをご確認いただけたかと思いますが、多少手続きが面倒な点を除けばかなり利用者にとってメリットの大きい制度であることがわかります。
ただし、この制度を利用するにあたり「これ会社にバレるんじゃないの?」という質問が付きまとうと思いますが、ご安心ください。
この教育訓練給付制度については、所属している会社・企業を経由して情報が行くわけではなく、ハローワークと個人の間で申請手続きが行われますので、会社には絶対にバレることはありません!
転職目的で異業種の資格講座を受講したとしても、自分から言わない限りは会社に気付かれることもありませんので、利用できる方は気にせずガンガン利用していきましょう!